(平成26年4月1日施行)産休中の社会保険料免除の内容は、以下の通りです。
- 労働者からの申し込みにより、産前産後の休業期間中(産前産後休業を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで)の社会保険料の事業主ならびに個人負担分がともに免除される。
- 産前産後休業期間終了後に育児休業を取得せずに復職した場合で、復職後、短時間勤務等により報酬が低下した場合、随時改定の要件に該当せずとも産前産後休業終了日の翌日が属する月以後の3カ月間を算定対象期間として1等級以上の等級差がある場合、標準報酬は産前産後休業期間終了日翌日が属する月から4か月目に改定される。