平成25年度から雇用促進税制の税額控除額が拡充

平成25年度税制改正により、「雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度」が創設されました。
雇用促進税制とは、青色申告法人が平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業者等は2人以上)および10%以上増加していることについて証明がされるなど一定の場合に、税額控除が認められる特例税制です。