PMP News : ―改正労基法・改正安衛法― 改正安全衛生法の実務 その2 産業医等

さて今回は前回に続き4月から施行されている改正労働安全衛生法の実務対応について説明します。
 
1. 産業医等による面接指導
各労働者の労働時間の状況の把握の結果、時間外労働と休日労働を合算した時間数が月80時間を超えた場合、使用者は各労働者にそれを伝える義務を負います。
同時に使用者は産業医等にその労働者氏名と当該超えた労働時間に関する情報を速やかに(少なくとも2週間以内に)提供する事が義務付けられています。
注:産業医“等“とある一つの理由として、常時使用する労働者50人未満の事業場は産業選任の義務がないという事情が考えられます。今回の改正法でも、50人未満の事業場には医師または保健師の選任までの義務付けはなく、医師等を選任した場合は労働者に周知することが義務付けられたに過ぎません。
 その上で、当該労働者で疲労の蓄積が認められる者からの申し出があれば使用者は産業医等の面接指導を行わなければなりません。注意しなければならないのは36協定の除外とされている研究開発業務従事者の場合です。研究開発業務従事者については月の時間外労働と休日労働の合計時間が100時間を超える場合は労働者の申し出の有無にかかわらず医師による面接指導が義務付けられました。
また高度プロフェッショナル制度対象者は1週間の健康管理時間が40時間を超えた場合、その超えた時間が1か月100時間を超える場合は申し出なしに医師による面接指導を行わなければならないとされています。
注:研究開発業務従事者の扱いも中小企業の場合は1年間 ― 最大で2020年3月31日まで ー適用の猶予措置があります。
 また海外派遣された労働者が面接指導の対象となった場合は、情報通信機器を用いる事、これも困難な場合は書面や電子メール等により可能な限り海外派遣中の労働者の健康状況を確認し必要な措置を講じるとされています。またかかる場合帰国後可能な状況になり次第直ちに面接指導の実施を行う必要があります。
 
2.産業医の権限の強化
産業医には、①事業主あるいは総括安全衛生管理者に対して意見を述べること ②労働者の健康管理等を実施するため必要な情報を労働者から収集すること ③労働者の健康を確保するため緊急の必要ある場合は、労働者に必要な措置をとるべきことを指示すること と言った権限が付与されています。
産業医が必要な情報を収集するには、対面による労働者からの情報収集に加えて、事業者からの情報提供、職場や業務の状況に関するアンケート実施など文書により労働者から必要な情報の収集も可能とされています。
また、すでに記述済の時間外労働と休日労働の合算が月80時間を超える労働者に対する産業医面接指導にかかる情報以外に、企業は産業医に対して、健康診断結果、長時間労働者に対する面接指導実施ごとの措置又は措置を講じない理由、ストレスチェック結果に基づく面接指導実施ごとの措置の内容に関する情報、その他産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認める労働者の業務に関する情報(作業環境・労働時間・作業負荷の状況・深夜業務の回数・時間数等)を速やかに提供する義務を負います。産業医は、これらの情報を受けて労働者の健康を確保するために必要があると認めるときは、事業者に対してそれぞれ必要な勧告を行うことができることとされました。
各企業は労働者に対して、その事業場における産業医の業務内容、健康相談の申し出の方法、産業医の労働者の心身の状態にかかる情報の取扱方法について、就業規則と同様に労働者に周知する義務を負います。
注:産業医の選任を要しない事業場が医師・保健師による健康管理を行う場合においては努力義務
各企業が収集する労働者の心身の状態に関する情報については、適切な管理をするために必要な措置を講じるとされ、平成30年9月7日に発表された「労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱いのために事業主が講ずべき措置に関する指針」に基づいた取り扱い規程の作成が求められています。
 
3. 衛生委員会等との関係
事業者は産業医からの勧告を受けたときは衛生委員会等に、遅滞なく勧告の内容、勧告を踏まえて講じた措置の内容、措置を講じない場合はその旨とその理由を報告しなければなりません。
また産業医は衛生委員会等に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求める事が出来ます。
なお、事業者は産業医の選任の際ばかりでなく、辞任または解任の場合はその旨及び理由を衛生委員会等に報告する義務を負います。
総括すれば、働く者の健康の確保の観点から企業・産業医等・社員が一体となってより密接に行動することが求められることになります。
最後に問題提起としては、50人未満の産業医選任の義務のない事業場における健康管理が比較すればかなり劣後してしまう点です。これについては健康障害を発生させないように各社でできる範囲の工夫を凝らして頂かなければなりません。
以  上