PMP News : 10月1日からの育児休業規程の改定

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ご案内の通り、育児休業期間の延長が1歳6か月までから2歳までに改正される等、改正育児休業法が10月1日から施行されます。先月、厚労省から育児休業規程改定案等が発表されたので、お知らせいたします。

まず、現状の育児休業規程の育児休業期間の末尾(“子の1歳の誕生日から1歳6か月までの育児休業期間の定めの項”の次)に次の規定案を挿入してください。
「次のいずれにも該当する従業員は、子が2歳に達するまでの間で必要な日数について育児休業を取得することができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、子の1歳6か月の誕生日応当日に限るものとする。
イ 従業員又は配偶者が子の1歳6か月の誕生日応当日の前日に育児休業をしていること
ロ 次のいずれかの事情があること
(ア) 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
(イ) 従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳6か月以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合 」

また、育児休業規程並びに育児休業関連の労使協定で、育児休業期間について言及する箇所はすべて見直し、上記と同様、必要な修正を行ってください。

次に、努力義務ではありますが、10月1日から 
①事業主は、労働者やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合に、当該労働者に対して個別に育児休業等に関する制度を知らせること
②事業主は、小学校就学に達するまでの子を養育する労働者が育児に関する目的で利用できる休暇制度(日数は適宜設定)を設けること
が新たに付加されました。
配偶者の出産休暇の制度は②に該当しますので、すでに対応済の企業も多いとの認識です。

詳細は、厚労省ホームページ、http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/35_01.pdf ををご参照ください。

以上