厚生労働省は、平成27年4月から12月までに 8,530 事業場に対して実施した、長時間労働が疑われる事業場に対する労働基準監督署による監督指導の実施結果を公表しました。
対象は、1か月当たり100時間を超える残業が行われた疑いのある事業場や、長時間労働による過労死などに関する労災請求があった事業場。
1 監督指導の実施事業場:8,530 事業場、内6,501事業場(全体の76.2%)で労働基準法等の法令違反。
2 主な違反内容
1) 違法な時間外労働: 4,790 事業場(56.2 % )
1か月当たり100時間を超えるもの: 2,860事業場(59.7%)
1か月当たり150時間を超えるもの: 595事業場(12.4%)
1か月当たり200時間を超えるもの: 120事業場( 2.5%)
1か月当たり250時間を超えるもの: 27事業場( 0.6%)
2) 賃金不払残業 : 813 事業場( 9.5 % )
3 主な健康障害防止に関する指導の状況[1のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
1) 過重労働による健康障害防止措置が不十分: 6,971事業場(81.7%)
内、時間 外労働を月80時間以内の削減指導: 5,167事業場(74.1%)
2) 労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの: 1,558 事業場(18.3%)
最近の新聞報道では、この労働基準監督署の立ち入り検査の基準を月100時間から80時間に引き下げる方向とも言われています。過重労働防止対応とその前提となる会社の的確な労働時間管理は、今後一層厳しく問われることになると思われます。今までのやり方が安全であるか、各社まずは足下を確認する必要があります。
※本件に対するご質問、お問い合わせはお気軽にPMP(info@pmp.co.jp)までお寄せください。